外出先で電動バイクglafitを駐める場所の有る無しは大きな問題。歩道の端っこに邪魔にならないと思って置いてしまうと駐車禁止になります。自転車でも警告が貼られて撤去されます。
そもそも電動バイクglafitはどこに駐輪できるのか?
「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」には、
- 自転車等駐車場 一定の区画を限つて設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
- 自転車等 自転車又は原動機付自転車(道路交通法第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。
と書かれています。
電動バイクglafitは、原動機付自転車に属するので、自転車等駐車場(駐輪場)にとめることができることになります。では、普段の外出先でどこに置いているのかを整理してみます。
通勤
勤務先にバイク置き場(駐輪場)があるので、そこに駐輪しています。
週末の利用
二子玉川駅には3時間まで無料の50ccバイク用駐輪場があるのでそこに駐輪して遊びに行きます。
二子玉川ライズの駐輪場
飲食店
お店の人に確認してお店の前にとめてもOKであれば、そこにとめます。
ジム
ジムの前に駐輪してOKとのことで邪魔にならないように駐輪。
注意事項
道路交通法では駐車方法を以下のように定義されています。
-
道路の左端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
そして、道路とは「道路法」により、以下のように定義されています
-
路側帯は含み、歩道は含みません。
そのため、お店の人が「お店の前に駐めていいよ」と言っても、歩道にとめると駐車違反になります。注意してください。
駐車禁止だとどうなる?
「駐停車違反」の場合
これは運転者がすぐに運転して電動バイクglafitを動かすことができる場合。
- 駐車禁止場所での場合、反則金6,000円(点数1点減点)
- 駐停車禁止場所での場合、反則金7,000円(点数2点減点)
「放置駐車違反」の場合
これは運転者がすぐに運転して電動バイクglafitを動かせない場合のことを言います。
- 駐車禁止場所での場合、反則金9,000円(点数2点減点)
- 駐停車禁止場所での場合、反則金10,000円(点数3点減点)
まとめ
ちょっとだけなら大丈夫だろうと思い、歩道に駐輪して、違反で反則金を払うことはもったいないので、ルールを守って駐車したほうがいいです。
また、地面が傾斜しているところでは、簡単に倒れてしまうことがあります。倒れるとナンバープレートが曲がってしまったり、ミラーが割れてしまうことがあるので、止める場所には注意が必要です。定番カスタマイズのセンタースタンドを取り付けるといいです。